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後遺障害慰謝料の裁判基準

後遺障害慰謝料の基準(裁判基準)後遺障害慰謝料とは、交通事故の後遺症による精神的肉体的苦痛に対して支払われる賠償金です。

具体的な金額については、被害者の職業や年齢、その他の具体的な事情により増減することがありますが、基本的には、後遺障害等級に応じて以下の表のような慰謝料が認められることになります。

但し、この基準は、いわゆる裁判基準であり、自賠責基準や任意保険基準ではこれより低額な提案しかなされません。

高次脳機能障害の場合、ご本人の具体的な症状やご家族の苦労などを詳細に主張し、基準以上の慰謝料を獲得することを目指すべきです。

注意 これはあくまで後遺障害慰謝料の基準金額です。この金額は賠償金全体のごく一部ですのでご注意ください。

  1級 2級 3級 5級 7級 9級
慰謝料 2800万円 2370万円 1990万円 1400万円 1000万円 690万円

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