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成年後見制度

交通事故の加害者や保険会社との間で訴訟や和解を行うためには、被害者ご本人が訴訟能力、行為能力を有している必要があります。

仮に、被害者ご本人の高次脳機能障害の程度が重く、訴訟能力・行為能力に欠ける場合は、被害者ご本人(又はご本人から依頼を受けた弁護士)が訴訟を行うことができないため、家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人(場合によっては保佐人)の選任を受ける必要があります。

成年後見には他にもメリットがあります。高次脳機能障害により、患者さんが自ら財産を管理することが難しくなってしまったような場合、成年後見を開始することで、その後の財産の散逸を防ぐことができます。

成年後見を受けている人(成年被後見人といいます。)が行った行為については、事後的に取り消すことができるので、患者さんが悪質業者との間で契約してしまったような場合も、その契約を取り消して被害を回復することができるようになります。そのような観点からも、成年後見を検討すべき場合があります。

弁護士や社会福祉士などの専門家を成年後見人とすることもできますが、その場合は、月々の報酬が発生してしまいます。家族の方が成年後見人になるのであれば、月々の報酬等は不要ですので、可能であれば、ご家族が成年後見人となるべきでしょう。

なお、成年後見を申し立てるためには、鑑定費用(5~15万円ほど)が必要となります。

高次脳機能障害の示談について弁護士に依頼しているのであれば、成年後見申立てについても無料(鑑定費用等は別途かかりますが。)で代理してもらうことができるかも知れませんので、相談してみてください(勝浦総合法律事務所では無料でお受けしています。)。

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