トップページ > 日常生活状況報告について

日常生活状況報告について

 

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、被害者の方の状況を正しく伝える必要があります。

そのための書面として、ご家族や介護担当者の方が作成する書類が「日常生活状況報告」です。

「日常生活状況報告」の書式にも自由記載欄がありますが、この欄だけでは、被害者の方の病状を細かく記載することができません。

 

そこで、当事務所は、「日常生活状況報告」の別紙という形で、より詳細な報告書を提出することとしています。

この書面には、高次脳機能障害により日常生活で苦労していること、以前の状態と変わってしまったことを分かってもらうために、なるべくたくさんの具体的なエピソードを書いてください。

 

以下の要素に分けてそれぞれのエピソードを記載するのが分かりやすいと思います。

 

(1)意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)

 以前と比べてもの忘れがひどくなった、会話が成り立ちにくくなった、言葉の間違いが多くなった、電話に出ても伝言が伝えられないといった意思疎通に関するエピソードを書いてください。

(例 リンゴを取ってほしいのに、みかんを取ってくれと言い続けたりする。昼ごはんを食べるように何度も言ってから外出したが、帰ってみると留守番中に昼ごはんを食べた形跡がない。ガス台の火を消し忘れて火事になりかけた。)

 

(2)問題解決能力(理解力、判断力等)

 理解力や判断力が低下してしまったと分かるエピソードを書いてください。

(例 電車に乗ろうとしても、目的地までの経路を考えることができなくなってしまい、乗換ができずに遠くまで行ってしまった。作業の段取りができなくなってしまった。)

 

(3)作業負荷に対する持続力、持久力

 集中力がなくなってしまったと感じるエピソードを書いてください。

(例 以前は毎朝新聞を読むのが日課だったが、新聞を読もうとしてもすぐに気が散ってしまい、一面の半分も読めない。DVDを見ようとしても、開始早々で飽きてしまう。なにもやる気がしないようで、一日中ぼうっとしている日が続いている。)

 

(4)社会行動能力(協調性等)

 社会性や協調性が低下してしまったと分かるエピソードを書いてください。

(例 店員をささいなことで怒鳴ったりするようになった。お通夜の席なのに大声で笑いだしたことがある。)

 

ご依頼いただいた場合は、弁護士が細かなエピソードをお聞きし、分かりやすい報告書を作成するお手伝いをいたします。

被害者ご自身やご家族の日々のご苦労を分かってもらうための大切な書面ですので、くれぐれも慎重に作成してください。

|

法律相談のご予約・お問い合わせはこちら