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逸失利益・労働能力喪失率

逸失利益・労働能力喪失率重篤な後遺障害が残る交通事故の場合、損害賠償請求でもっとも比重が重くなる項目はなんでしょうか? 慰謝料?治療費?休業損害?...いいえ、違います。

一般的に言って、後遺障害が残る交通事故について損害賠償請求を行う場合、もっとも比重が重いのは「逸失利益」といわれる項目です。 後遺障害を負えば、その人の労働能力が低下し、事故に遭わなければ得られたであろう収入よりも収入が減ってしまうことになります。 「逸失利益」とは、この得られたであろう利益のことを言います。

例えば、高次脳機能障害で後遺障害等級5級の後遺障害が残った場合、労働能力喪失率は79%程度とされます。 仮に年収1000万円の人が後遺障害等級5級の障害を負ってしまった場合、年間790万円の逸失利益が発生することになります。

年収1000万円・40歳の方の労働能力が79%喪失された場合、
1000万円×79%×14.6430(=今後の就業可能期間27年のライプニッツ係数)

 

          =1億1567万9700円

が逸失利益となるのです。

このように、重篤な後遺障害が残るケースでは、逸失利益が最も大きな請求項目となるのです。 逸失利益のベースとなる労働能力喪失率も、後遺障害慰謝料と同様、原則として、後遺障害等級に応じて算出されます。

3級と5級、7級、9級では、請求できる逸失利益の額が大きく異なることになります。このことからも、いかにして高い後遺障害等級を獲得するかが大切だということがお分かり頂けると思います。

  1級 2級 3級 5級 7級 9級
労働能力喪失率 100% 100% 100% 79% 56% 35%

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