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弁護士報酬

勝浦総合法律事務所の交通事故についての報酬についてご説明します。

その前に、まず申し上げたいのが、交通事故による高次脳機能障害の示談・賠償請求の場合、必ず、弁護士に依頼することを検討していただきたいということです。高次脳機能障害など重篤な後遺障害が残る交通事故の場合、弁護士に依頼した方が、弁護士費用を差し引いたとしても、最終的な受領額が飛躍的に増加するケースがほとんどです。

弁護士費用が高くて払えない......、弁護士費用が費用倒れになるのではないか......といったご心配があるかも知れませんが、最初に費用をご用意いただかなくてもよい法律事務所もありますし、費用倒れにならないような報酬体系をとっている法律事務所もあります(当法律事務所もそうです。)。

(もちろん、勝浦総合法律事務所にご依頼いただければと思いますが...、)他の法律事務所でも構いません。まずは、弁護士に相談していただくことをお勧めします(但し、報酬の内容と、弁護士の経験、熱意、相性はしっかりチェックしてください。)。

では、勝浦総合法律事務所の交通事故報酬について、ご説明します。(なお、あなたの任意保険に、弁護士費用担保特約が付いている場合は、下記とは異なる報酬となりますが、この場合は、弁護士報酬300万円までが保険から支払われることになりますので、負担額はより少なくなります。)

初期費用0円の完全成功報酬制。増額しなければ報酬はいただきません。

相談料・着手金は完全無料です。受任時には一切報酬をいただきません。
保険会社提示額からの増額分の一部を弁護士報酬としていただく、完全成功報酬制をとっております。

成功報酬は、保険会社提示額から増額した部分の16.5%(税込、保険会社の提示を受ける前から受任した場合は、総受領額の13.2%)です。 万が一、保険会社提示額以上の額とならなかった場合は、当然ながら、費用は一切発生しません。

仮に、保険会社からの提案が2000万円で、裁判基準で5000万円の請求をし、判決で、遅延損害金や弁護士費用分も加算され、合計として6200万円を獲得した場合、増額分の4200万円の16.5%である693万円が報酬となります。

もちろん、この場合は、弁護士報酬を差し引いた5507万円(印紙代等の費用が別途差し引かれます。)を受け取ることができますので、当初の2000万円に比べれば大幅な増額を受けることができます。

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